商品先物取引法 第240条の7(廃業等の届出等)
- 商品先物取引仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 一商品先物取引仲介業を廃止したとき。 その商品先物取引仲介業者
- 二商品先物取引仲介業者である個人が死亡したとき。 その相続人
- 三商品先物取引仲介業者である法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であつた者
- 四商品先物取引仲介業者である法人について破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
- 五商品先物取引仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
- 六分割により商品先物取引仲介業の全部を承継させたとき。 その商品先物取引仲介業者
- 七商品先物取引仲介業の全部を譲渡したとき。 その商品先物取引仲介業者
- 2.商品先物取引仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、所属商品先物取引業者がなくなつたとき、又は第百九十条第一項の許可を受けたときは、当該商品先物取引仲介業者の第二百四十条の二第一項の登録は、その効力を失う。
この条文の基本情報
廃業等の届出等とは何ですか?
定義廃業等の届出等とは、商品先物取引法第240条の7に定められた規定で、「商品先物取引仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第240条の7(廃業等の届出等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第240条の7の条文原文は「商品先物取引仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第240条の7は第一節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第240条の7の前の条は商品先物取引法第240条の6です。
- 商品先物取引法第240条の7の次の条は商品先物取引法第240条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/240_7