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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

商品先物取引法 第五節 業務

第300条〜第312条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品先物取引法第五節 業務は、第300条〜第312条の全 13 条で構成されています。
  2. 商品先物取引法第五節 業務が属する商品先物取引法の法令番号は昭和二十五年法律第二百三十九号です。
  3. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  4. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第300条

別タブ ↗

委託者保護基金は、第二百七十条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一第三百六条第一項の規定による一般委託者に対する支払

二第三百八条第一項の規定による資金の貸付け

三第三百九条の規定による保全対象財産の預託の受入れ及び管理

四第三百十条に規定する一般委託者債務の迅速な弁済に資するための業務

五第三百十一条第一項に規定する裁判上又は裁判外の行為

六負担金(第二百七十七条第四項及び第三百十四条第一項に規定する負担金をいう。次条第一項第二号において同じ。)の徴収及び管理

七前各号に掲げる業務に附帯する業務

(業務規程)

第301条

別タブ ↗

委託者保護基金の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一業務及びその執行に関する事項

二負担金に関する事項(その算定方法及び納付に関する事項を含む。)

三その他主務省令で定める事項

2委託者保護基金は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

(報告又は資料の提出)

第302条

別タブ ↗

委託者保護基金は、その業務を行うため必要があるときは、その会員である商品先物取引業者に対し、当該商品先物取引業者の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

2前項の規定によりその業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求められた商品先物取引業者は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。

3主務大臣は、委託者保護基金から要請があつた場合において、委託者保護基金が業務を行うため特に必要があると認めるときは、委託者保護基金に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

(委託者保護基金への通知)

第303条

別タブ ↗

委託者保護基金の会員である商品先物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する委託者保護基金に通知しなければならない。

一第二百三十五条第三項又は第二百三十六条第一項の規定により第百九十条第一項の許可を取り消されたとき。

二第百九十条第二項の規定により同条第一項の許可が効力を失つたとき。

三破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行つたとき。

四商品先物取引業の廃止をしたとき(国内に設けられたすべての営業所又は事務所において第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行うことを廃止したときを含む。)若しくは解散をしたとき、又は第百九十七条第三項の規定による商品先物取引業の廃止若しくは解散の公告をしたとき。

五第二百三十六条第一項の規定による商品先物取引業の停止の命令(同項第七号に該当する場合に限る。)を受けたとき。

六前各号に掲げる場合のほか、委託者の保護に欠けるおそれがあるものとして政令で定めるとき。

2委託者保護基金は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

3主務大臣は、委託者保護基金の会員である商品先物取引業者について次に掲げる事由が生じたときは、直ちに、その旨を当該商品先物取引業者が所属する委託者保護基金に通知しなければならない。

一第二百三十五条第三項又は第二百三十六条第一項の規定により第百九十条第一項の許可を取り消したとき。

二第二百三十六条第一項の規定により商品先物取引業の停止を命じたとき(同項第七号に該当する場合に限る。)。

三第百九十条第二項の規定により同条第一項の許可が効力を失つたとき。

四その他前三号に準ずる場合であつて、主務大臣が必要と認めるとき。

(一般委託者債務の弁済困難の認定)

第304条

別タブ ↗

委託者保護基金は、前条第一項又は第三項の規定による通知を受けた場合(同条第一項の通知がない場合であつて、当該委託者保護基金の会員が同項各号のいずれかに該当することを知つたときを含む。)には、委託者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る商品先物取引業者(同条第一項の通知がない場合に当該委託者保護基金が同項各号のいずれかに該当することを知つた商品先物取引業者を含む。以下「通知商品先物取引業者」という。)につき、その一般委託者に対する委託者資産の返還に係る債務(以下この章において「一般委託者債務」という。)の円滑な弁済が困難であるかどうかの認定を遅滞なく行わなければならない。

(認定の公告)

第305条

別タブ ↗

委託者保護基金は、通知商品先物取引業者につき、前条の規定により一般委託者債務の円滑な弁済が困難であるとの認定を行つた場合には、速やかに、次条第一項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。

2委託者保護基金は、前項の規定により公告した後に、同項の認定に係る商品先物取引業者(以下「認定商品先物取引業者」という。)について破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第五項の規定による通知その他の政令で定める事由が生じたときは、前項の規定により公告した届出期間を変更することができる。

3委託者保護基金は、前項の規定により届出期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。

4委託者保護基金は、第一項に規定する事項を定めた場合又は第二項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

5認定商品先物取引業者の破産手続において、破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百四条第二項の規定による通知をしたとき、又は同法第二百八条第一項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を委託者保護基金に通知しなければならない。

(補償対象債権の支払)

第306条

別タブ ↗

委託者保護基金は、認定商品先物取引業者の一般委託者の請求に基づいて、前条第一項の規定により公告した日において現に当該一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して有する債権(当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。)であつて委託者保護基金が政令で定めるところにより当該認定商品先物取引業者による円滑な弁済が困難であると認めるもの(以下「補償対象債権」という。)につき、主務省令で定めるところにより算出した金額の支払を行うものとする。

2委託者保護基金は、前項の規定にかかわらず、認定商品先物取引業者の役員その他の政令で定める者に対しては、同項の支払を行わないものとする。

3第一項の請求は、前条第一項又は第三項の規定により公告した届出期間内でなければ、することができない。ただし、その届出期間内に請求しなかつたことにつき、災害その他やむを得ない事情があると委託者保護基金が認めるときは、この限りでない。

(支払金額等)

第307条

別タブ ↗

前条第一項の請求をした認定商品先物取引業者の一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して債務を負つている場合において委託者保護基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額からその債務の額を控除した金額に相当する金額とする。

2商品先物取引業者が第二百六十九条第二項の規定により一般委託者とみなされる場合における前条第一項及び前項の規定の適用については、当該商品先物取引業者が一般委託者とみなされる起因となつている一般委託者ごとに一般委託者としての地位を有するものとする。

3前条第一項及び第一項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額を当該支払をすべき金額とする。

4委託者保護基金は、前条第一項の支払をしたときは、その支払をした金額に応じ、政令で定めるところにより、当該支払に係る補償対象債権を取得する。

(返還資金融資)

第308条

別タブ ↗

委託者保護基金は、通知商品先物取引業者(認定商品先物取引業者を除く。)の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、当該通知商品先物取引業者に対し、一般委託者債務の迅速な弁済に必要な資金の貸付け(以下「返還資金融資」という。)を行うことができる。

2返還資金融資の申込みを行う通知商品先物取引業者は、当該申込みを行う時までに、当該返還資金融資に関し、次に掲げる要件のすべてに該当することについて、主務大臣の認定(以下この条において「適格性の認定」という。)を受けなければならない。

一返還資金融資が行われることが一般委託者債務の迅速な弁済に必要であると認められること。

二返還資金融資による貸付金が一般委託者債務の迅速な弁済のために使用されることが確実であると認められること。

3主務大臣は、適格性の認定を行つたときは、その旨を当該適格性の認定を受けた商品先物取引業者が所属する委託者保護基金に通知しなければならない。

4委託者保護基金は、通知商品先物取引業者から返還資金融資の申込みがあつたときは、当該申込みに係る返還資金融資を行うかどうかの決定をしなければならない。

5委託者保護基金は、前項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を主務大臣に報告しなければならない。

(保全対象財産の預託の受入れ及び管理)

第309条

別タブ ↗

委託者保護基金は、主務省令で定めるところにより、会員である商品先物取引業者から保全対象財産の全部又は一部の預託を受け、これを管理することができる。

(迅速な弁済に資するための業務)

第310条

別タブ ↗

委託者保護基金は、会員である商品先物取引業者の委託を受けて、一般委託者債務の迅速な弁済に資するため、当該商品先物取引業者の信託管理人としての業務その他の主務省令で定める業務を行うことができる。

(一般委託者の債権の保全)

第311条

別タブ ↗

委託者保護基金は、通知商品先物取引業者の一般委託者の委託を受けて、当該一般委託者のため、当該一般委託者が当該通知商品先物取引業者に対して有する債権(当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。)の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を行うことができる。

2委託者保護基金は、一般委託者のために、公平かつ誠実に前項の行為をしなければならない。

3委託者保護基金は、一般委託者に対し、善良な管理者の注意をもつて第一項の行為をしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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