商品先物取引法 第306条(補償対象債権の支払)
- 委託者保護基金は、認定商品先物取引業者の一般委託者の請求に基づいて、前条第一項の規定により公告した日において現に当該一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して有する債権(当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。)であつて委託者保護基金が政令で定めるところにより当該認定商品先物取引業者による円滑な弁済が困難であると認めるもの(以下「補償対象債権」という。)につき、主務省令で定めるところにより算出した金額の支払を行うものとする。
- 2.委託者保護基金は、前項の規定にかかわらず、認定商品先物取引業者の役員その他の政令で定める者に対しては、同項の支払を行わないものとする。
- 3.第一項の請求は、前条第一項又は第三項の規定により公告した届出期間内でなければ、することができない。ただし、その届出期間内に請求しなかつたことにつき、災害その他やむを得ない事情があると委託者保護基金が認めるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
補償対象債権の支払とは何ですか?
定義補償対象債権の支払とは、商品先物取引法第306条に定められた規定で、「委託者保護基金は、認定商品先物取引業者の一般委託者の請求に基づいて、前条第一項の規定により公告した日において現に当該一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第306条(補償対象債権の支払)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第306条の条文原文は「委託者保護基金は、認定商品先物取引業者の一般委託者の請求に基づいて、前条第一項の規定により公告した日において現に当該一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して…」で始まります。
- 商品先物取引法第306条は第五節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第306条の前の条は商品先物取引法第305条です。
- 商品先物取引法第306条の次の条は商品先物取引法第307条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第306条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第306条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/306