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商品先物取引法 第307条(支払金額等)

  1. 前条第一項の請求をした認定商品先物取引業者の一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して債務を負つている場合において委託者保護基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額からその債務の額を控除した金額に相当する金額とする。
  2. 2.商品先物取引業者が第二百六十九条第二項の規定により一般委託者とみなされる場合における前条第一項及び前項の規定の適用については、当該商品先物取引業者が一般委託者とみなされる起因となつている一般委託者ごとに一般委託者としての地位を有するものとする。
  3. 3.前条第一項及び第一項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額を当該支払をすべき金額とする。
  4. 4.委託者保護基金は、前条第一項の支払をしたときは、その支払をした金額に応じ、政令で定めるところにより、当該支払に係る補償対象債権を取得する。

この条文の基本情報

支払金額等とは何ですか?

定義支払金額等とは、商品先物取引法第307条に定められた規定で、「前条第一項の請求をした認定商品先物取引業者の一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して債務を負つている場合において委託者保護基金が同項の規定により支払をすべき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第307条(支払金額等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第307条の条文原文は「前条第一項の請求をした認定商品先物取引業者の一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して債務を負つている場合において委託者保護基金が同項の規定により支払をすべき…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第307条は第五節に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第307条の前の条は商品先物取引法第306条です。
  7. 商品先物取引法第307条の次の条は商品先物取引法第308条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第307条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第307条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/307

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