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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

商品先物取引法 第一節 総則

第3条〜第6条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品先物取引法第一節 総則は、第3条〜第6条の全 6 条で構成されています。
  2. 商品先物取引法第一節 総則が属する商品先物取引法の法令番号は昭和二十五年法律第二百三十九号です。
  3. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  4. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第3条

別タブ ↗

商品取引所は、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場の開設の業務(以下「商品市場開設業務」という。)及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務、国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量をいう。以下同じ。)に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)の開設の業務及びこれに附帯する業務(株式会社商品取引所が行う場合に限る。)又は金融商品債務引受業等(同法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等をいう。以下同じ。)及びこれに附帯する業務を行うことができる。

2主務大臣は、前項ただし書の認可に条件を付することができる。

3前項の条件は、公益若しくは取引の公正の確保のため又は委託者の保護のため必要な最小限度のものでなければならない。

4主務大臣は、第一項ただし書の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る業務を行うことにより、商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ又は商品市場開設業務及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。

(子会社の範囲)

第3条の2

別タブ ↗

商品取引所は、商品市場開設業務及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、国際協力排出削減量に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社又は取引所金融商品市場の開設に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社とすることができる。

2前条第二項から第四項までの規定は、前項ただし書の認可について準用する。この場合において、同条第四項中「業務を行う」とあるのは「会社を子会社とする」と、「商品市場開設業務」とあるのは「商品取引所の商品市場開設業務」と読み替えるものとする。

3前二項の「子会社」とは、法人がその総株主又は総社員の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項及び第百九十六条第二項において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する会社は、当該法人の子会社とみなす。

(名称又は商号)

第4条

別タブ ↗

商品取引所は、その名称又は商号中に「取引所」という文字を用いなければならない。

2商品取引所でない者は、その名称又は商号中に商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(市場の開設の制限)

第5条

別タブ ↗

商品取引所は、定款(株式会社商品取引所にあつては、定款又は業務規程。以下この項及び第百五条において同じ。)で定める商品市場以外の市場(定款で定める開設期限を経過し、又は第十一条第四項若しくは第百二条第三項に規定する範囲変更期間が終了した商品市場を含む。)を開設してはならない。

2商品取引所は、一種の上場商品又は上場商品指数について二以上の商品市場を開設してはならない。

(自主規制業務)

第5条の2

別タブ ↗

商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、商品市場における取引を公正にし、及び委託者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。

2前項の「自主規制業務」とは、商品市場について行う次に掲げる業務をいう。

一会員等のこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分(第九十六条の二十二、第九十六条の三十四、第九十六条の四十、第百五十九条、第百六十条及び第百六十五条において「この法律等」という。)若しくは当該商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査

二会員等に対する除名の処分その他の措置に関する業務

三その他商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するために必要な業務として主務省令で定めるもの

(商品市場類似施設の開設の禁止)

第6条

別タブ ↗

何人も、商品又は商品指数(これに類似する指数を含む。)について先物取引に類似する取引をするための施設(取引所金融商品市場を除く。)を開設してはならない。

2何人も、前項の施設において先物取引に類似する取引をしてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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