商品先物取引法 第6条(商品市場類似施設の開設の禁止)
- 何人も、商品又は商品指数(これに類似する指数を含む。)について先物取引に類似する取引をするための施設(取引所金融商品市場を除く。)を開設してはならない。
- 2.何人も、前項の施設において先物取引に類似する取引をしてはならない。
この条文の基本情報
商品市場類似施設の開設の禁止とは何ですか?
定義商品市場類似施設の開設の禁止とは、商品先物取引法第6条に定められた規定で、「何人も、商品又は商品指数(これに類似する指数を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第6条(商品市場類似施設の開設の禁止)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第6条の条文原文は「何人も、商品又は商品指数(これに類似する指数を含む。」で始まります。
- 商品先物取引法第6条は第一節 総則に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第6条の前の条は商品先物取引法第5条の2です。
- 商品先物取引法第6条の次の条は商品先物取引法第7条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/6