ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

商品先物取引法 第八節 監督

第322条〜第324条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品先物取引法第八節 監督は、第322条〜第324条の全 3 条で構成されています。
  2. 商品先物取引法第八節 監督が属する商品先物取引法の法令番号は昭和二十五年法律第二百三十九号です。
  3. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  4. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告徴収及び立入検査)

第322条

別タブ ↗

主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、委託者保護基金若しくはその会員に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、委託者保護基金若しくはその会員の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

2第百五十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(業務改善命令)

第323条

別タブ ↗

主務大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、委託者保護基金に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

(認可の取消し)

第324条

別タブ ↗

主務大臣は、委託者保護基金が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該委託者保護基金の定款若しくは業務規程に違反した場合又は業務若しくは財産の状況によりその業務の継続が困難であると認める場合において、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。

2第百五十八条第二項の規定は前条及び前項の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は前項の規定による認可の取消しに係る聴聞について準用する。

商品先物取引法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる