商品先物取引法 第323条(業務改善命令)
主務大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、委託者保護基金に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
業務改善命令とは何ですか?
定義業務改善命令とは、商品先物取引法第323条に定められた規定で、「主務大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、委託者保護基金に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第323条(業務改善命令)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第323条の条文原文は「主務大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、委託者保護基金に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をする…」で始まります。
- 商品先物取引法第323条は第八節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第323条の前の条は商品先物取引法第322条です。
- 商品先物取引法第323条の次の条は商品先物取引法第324条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第323条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第323条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/323