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商品先物取引法 第二款 会員商品取引所と会員商品取引所との合併

第140条〜第141条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品先物取引法第二款 会員商品取引所と会員商品取引所との合併は、第140条〜第141条の全 2 条で構成されています。
  2. 商品先物取引法第二款 会員商品取引所と会員商品取引所との合併が属する商品先物取引法の法令番号は昭和二十五年法律第二百三十九号です。
  3. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  4. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約)

第140条

会員商品取引所と会員商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一会員商品取引所である吸収合併存続商品取引所(以下この節において「吸収合併存続会員商品取引所」という。)及び会員商品取引所である吸収合併消滅商品取引所(以下この節において「吸収合併消滅会員商品取引所」という。)の名称及び住所

二吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この節において「効力発生日」という。)

三前二号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

(会員商品取引所と会員商品取引所との新設合併契約)

第141条

会員商品取引所と会員商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一会員商品取引所である新設合併消滅商品取引所(以下この節において「新設合併消滅会員商品取引所」という。)の名称及び住所

二会員商品取引所である新設合併設立商品取引所(以下この節において「新設合併設立会員商品取引所」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地

三前号に掲げるもののほか、新設合併設立会員商品取引所の定款で定める事項

四新設合併設立会員商品取引所の設立に際して理事長、理事及び監事となる者の氏名

五前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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