商品先物取引法 第141条(会員商品取引所と会員商品取引所との新設合併契約)
- 会員商品取引所と会員商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一会員商品取引所である新設合併消滅商品取引所(以下この節において「新設合併消滅会員商品取引所」という。)の名称及び住所
- 二会員商品取引所である新設合併設立商品取引所(以下この節において「新設合併設立会員商品取引所」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
- 三前号に掲げるもののほか、新設合併設立会員商品取引所の定款で定める事項
- 四新設合併設立会員商品取引所の設立に際して理事長、理事及び監事となる者の氏名
- 五前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
この条文の基本情報
会員商品取引所と会員商品取引所との新設合併契約とは何ですか?
定義会員商品取引所と会員商品取引所との新設合併契約とは、商品先物取引法第141条に定められた規定で、「会員商品取引所と会員商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第141条(会員商品取引所と会員商品取引所との新設合併契約)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第141条の条文原文は「会員商品取引所と会員商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第141条は第二款 会員商品取引所と会員商品取引所との合併に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第141条の前の条は商品先物取引法第140条です。
- 商品先物取引法第141条の次の条は商品先物取引法第142条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第141条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/141