商品先物取引法 第142条(会員商品取引所と株式会社商品取引所との吸収合併契約)
- 会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一株式会社商品取引所である吸収合併存続商品取引所(以下この節において「吸収合併存続株式会社商品取引所」という。)の商号及び住所並びに吸収合併消滅会員商品取引所の名称及び住所
- 二吸収合併存続株式会社商品取引所が吸収合併に際して吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対してその持分に代わる株式等(株式又は金銭をいう。以下同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
- 三前号に規定する場合には、吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対する同号の株式等の割当てに関する事項
- 四効力発生日
- 五前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
この条文の基本情報
会員商品取引所と株式会社商品取引所との吸収合併契約とは何ですか?
定義会員商品取引所と株式会社商品取引所との吸収合併契約とは、商品先物取引法第142条に定められた規定で、「会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第142条(会員商品取引所と株式会社商品取引所との吸収合併契約)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第142条の条文原文は「会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第142条は第三款 会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第142条の前の条は商品先物取引法第141条です。
- 商品先物取引法第142条の次の条は商品先物取引法第143条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/142