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商品先物取引法 第四款 商品取引所持株会社

第96条の25〜第96条の43・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品先物取引法第四款 商品取引所持株会社は、第96条の25〜第96条の43の全 19 条で構成されています。
  2. 商品先物取引法第四款 商品取引所持株会社が属する商品先物取引法の法令番号は昭和二十五年法律第二百三十九号です。
  3. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  4. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(認可等)

第96条の25

株式会社商品取引所を子会社としようとする者又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、商品取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所を子会社とする場合は、この限りでない。

2前項の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、株式会社商品取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。

3前項の場合において、株式会社商品取引所を子会社とすることとなつた会社(以下この条において「特定持株会社」という。)は、特定持株会社となつた日から三月以内に、株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定持株会社が株式会社商品取引所を子会社とする会社であることについて主務大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

4第九十六条の十九第三項及び第五項の規定は、特定持株会社について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第九十六条の二十五第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第九十六条の二十五第三項」と、「株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたとき」とあるのは「株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき」と読み替えるものとする。

5第三条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。

(認可の申請)

第96条の26

前条第一項又は第三項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一商号

二資本金の額

三本店、支店その他の営業所の所在地

四役員の氏名又は名称及び住所

2前項の申請書には、定款その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

3前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。

(認可審査基準)

第96条の27

主務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一認可申請者又は認可を受けて設立される会社(以下この条において「認可申請者等」という。)が専ら株式会社商品取引所又は株式会社商品取引所及び商品取引所関連会社(商品市場開設業務に附帯する業務を行う会社、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、国際協力排出削減量に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社又は取引所金融商品市場の開設に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社をいう。第九十六条の三十六において同じ。)を子会社として保有することを目的とする者であること。

二認可申請者等及びその子会社となる株式会社商品取引所の収支の見込みが良好であること。

三認可申請者等がその人的構成に照らして、その子会社となる株式会社商品取引所の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。

四認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。

2主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。

一認可申請者等が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。

二認可申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行の終わつた日又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過しない者であるとき。

三認可申請者が第九十六条の二十二第一項、第九十六条の三十四第一項若しくは第九十六条の四十第一項の規定により認可を取り消され、第百五十九条第一項若しくは第二項、第百八十六条第一項若しくは第二項、第二百三十五条第三項、第二百三十六条第一項若しくは第三百四十条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、若しくは第二百四十条の二十三第一項の規定により登録を取り消され、これらの取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の認可、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類する免許その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。

四認可申請者等の役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者があるとき。

五認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。

(議決権の保有制限)

第96条の28

何人も、商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として主務省令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この款(第九十六条の四十第四項を除く。)において「保有基準割合」という。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、商品取引所又は金融商品取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。

2前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。

3前項の場合において、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。

4第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が第九十六条の三十一第一項の認可を受けたときは、この限りでない。

5前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(対象議決権保有届出書の提出)

第96条の29

商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この条において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、主務省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該商品取引所持株会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他主務省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、主務大臣に提出しなければならない。

(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告徴収及び立入検査)

第96条の30

主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、前条の対象議決権保有届出書の提出者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、その者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

2第八十六条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(主要株主に係る認可等)

第96条の31

地方公共団体等は、第九十六条の二十八第一項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。

2前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第九十六条の二十八第一項本文の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合には、商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。

3前項の場合において、商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

4第九十六条の十九第三項及び第五項の規定は、特定保有団体等について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第九十六条の三十一第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第九十六条の三十一第三項」と読み替えるものとする。

5第三条第二項及び第三項の規定は、第一項の認可について準用する。

(主要株主に係る認可基準)

第96条の32

主務大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一認可申請者がその対象議決権を行使することにより、商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

二認可申請者が商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。

2第九十六条の二十第二項の規定は、前条第一項の認可について準用する。この場合において、第九十六条の二十第二項中「前項」とあるのは、「第九十六条の三十二第一項」と読み替えるものとする。

(主要株主に対する報告徴収及び立入検査)

第96条の33

主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引所持株会社の主要株主(第九十六条の三十一第一項の認可を受けた者をいう。以下この款において同じ。)に対し、当該商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、当該主要株主の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該商品取引所持株会社又はその子会社である株式会社商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

2前項の規定は、商品取引所持株会社の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を保有する金融商品取引所について準用する。

3第八十六条の三第二項及び第三項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査について準用する。

(主要株主に対する監督上の処分)

第96条の34

主務大臣は、商品取引所持株会社の主要株主がこの法律等に違反したとき、又は主要株主の行為が当該商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、第九十六条の三十一第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。

2前項の規定により第九十六条の三十一第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

3第九十六条の二十二第三項の規定は第一項の規定による処分について、同条第四項の規定は第一項の規定による認可の取消しに係る聴聞について準用する。

4第一項の規定は商品取引所持株会社の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を保有する商品取引所及び金融商品取引所について、第九十六条の二十二第三項の規定はこの項において準用する第一項の規定による処分について準用する。

(主要株主に係る認可の失効)

第96条の35

商品取引所持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第九十六条の三十一第一項の認可は、その効力を失う。

一認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。

二保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。

三商品取引所又は金融商品取引所となつたとき。

2前項の規定により認可が失効したとき(同項第三号に係る場合にあつては、金融商品取引所となつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(業務の範囲)

第96条の36

商品取引所持株会社は、子会社である株式会社商品取引所及び商品取引所関連会社の経営管理を行うこと並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。

2商品取引所持株会社は、その業務を行うに当たつては、子会社である株式会社商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を損なうことのないよう、子会社である株式会社商品取引所又は株式会社商品取引所及び商品取引所関連会社の適切な経営管理に努めなければならない。

(子会社の範囲)

第96条の37

商品取引所持株会社は、商品市場開設業務及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、国際協力排出削減量に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社又は取引所金融商品市場の開設に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社とすることができる。

2第三条第二項から第四項までの規定は、前項ただし書の認可について準用する。この場合において、同条第四項中「業務を行う」とあるのは「会社を子会社とする」と、「商品市場開設業務」とあるのは「商品取引所の商品市場開設業務」と読み替えるものとする。

(認可の取消し)

第96条の38

主務大臣は、商品取引所持株会社が第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可を受けた当時既に第九十六条の二十七第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。

(報告徴収及び立入検査)

第96条の39

主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引所持株会社若しくはその子会社に対し、当該商品取引所持株会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、当該商品取引所持株会社若しくは当該子会社の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該子会社にあつては、当該商品取引所持株会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

2第八十六条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(監督上の処分)

第96条の40

主務大臣は、商品取引所持株会社がこの法律等に違反したとき、商品取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は商品取引所持株会社の子会社の行為が当該商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健全な運営を損なうおそれがあるにもかかわらず、当該行為の是正のため必要な措置をとることを怠つたときは、当該商品取引所持株会社に対し、第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書又は第九十六条の三十七第一項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。

2主務大臣は、商品取引所持株会社の役員がこの法律等に違反したときは、当該商品取引所持株会社に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

3第一項の規定により第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された商品取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。

4前項の措置がとられた場合において、当該措置をとつた者がなお株式会社商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなつた日を第八十六条第四項の特定保有者となつた日とみなして、同項の規定を適用する。

5第九十六条の二十二第三項の規定は第一項又は第二項の規定による処分について、同条第四項の規定は第一項又は第二項の規定による認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。

(認可の失効)

第96条の41

商品取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可は、その効力を失う。

一株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき(当該株式会社商品取引所の議決権の保有の態様その他の事情を勘案して主務省令で定める場合を除く。)。

二解散したとき。

三設立、合併(当該合併により設立される会社が商品取引所持株会社であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された会社が商品取引所持株会社であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。

四認可を受けた日から六月以内に株式会社商品取引所を子会社とする会社とならなかつたとき。

2前項の規定により認可が失効したときは、商品取引所持株会社であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(対象議決権に係る規定の準用)

第96条の42

第八十六条第五項の規定は、第九十六条の二十五第二項、同条第四項において準用する第九十六条の十九第三項及び第五項、第九十六条の二十八第一項から第四項まで、第九十六条の二十九、第九十六条の三十一第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第九十六条の十九第三項及び第五項、第九十六条の三十二第一項、第九十六条の三十三第二項、第九十六条の三十四第二項及び第四項、第九十六条の三十五第一項並びに第九十六条の四十第四項の規定を適用する場合について準用する。

(監督上の処分等に係る規定の準用)

第96条の43

第九十六条の三十六第二項及び第九十六条の四十第一項の規定は株式会社商品取引所を子会社とする商品取引所及び商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所について、第九十六条の三十六第二項、第九十六条の三十九及び第九十六条の四十第一項の規定は株式会社商品取引所を子会社とする金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社並びに商品取引所持株会社を子会社とする金融商品取引所について、第九十六条の二十二第三項の規定はこの項において準用する第九十六条の四十第一項の規定による処分について、それぞれ準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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