商品先物取引法 第96条の38(認可の取消し)
主務大臣は、商品取引所持株会社が第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可を受けた当時既に第九十六条の二十七第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
認可の取消しとは何ですか?
定義認可の取消しとは、商品先物取引法第96条の38に定められた規定で、「主務大臣は、商品取引所持株会社が第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可を受けた当時既に第九十六条の二十七第二項各号のいずれかに該当していたことが判明し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第96条の38(認可の取消し)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第96条の38の条文原文は「主務大臣は、商品取引所持株会社が第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可を受けた当時既に第九十六条の二十七第二項各号のいずれかに該当していたことが判明し…」で始まります。
- 商品先物取引法第96条の38は第四款 商品取引所持株会社に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第96条の38の前の条は商品先物取引法第96条の37です。
- 商品先物取引法第96条の38の次の条は商品先物取引法第96条の39です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の38 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96_38