商品先物取引法 第96条の37(子会社の範囲)
- 商品取引所持株会社は、商品市場開設業務及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、国際協力排出削減量に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社又は取引所金融商品市場の開設に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社とすることができる。
- 2.第三条第二項から第四項までの規定は、前項ただし書の認可について準用する。この場合において、同条第四項中「業務を行う」とあるのは「会社を子会社とする」と、「商品市場開設業務」とあるのは「商品取引所の商品市場開設業務」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
子会社の範囲とは何ですか?
定義子会社の範囲とは、商品先物取引法第96条の37に定められた規定で、「商品取引所持株会社は、商品市場開設業務及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第96条の37(子会社の範囲)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第96条の37の条文原文は「商品取引所持株会社は、商品市場開設業務及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を…」で始まります。
- 商品先物取引法第96条の37は第四款 商品取引所持株会社に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第96条の37の前の条は商品先物取引法第96条の36です。
- 商品先物取引法第96条の37の次の条は商品先物取引法第96条の38です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の37 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96_37