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商品先物取引法 第96条の29(対象議決権保有届出書の提出)

商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この条において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、主務省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該商品取引所持株会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他主務省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、主務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

対象議決権保有届出書の提出とは何ですか?

定義対象議決権保有届出書の提出とは、商品先物取引法第96条の29に定められた規定で、「商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この条において「対象議決権保有者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第96条の29(対象議決権保有届出書の提出)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第96条の29の条文原文は「商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この条において「対象議決権保有者」という。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第96条の29は第四款 商品取引所持株会社に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第96条の29の前の条は商品先物取引法第96条の28です。
  7. 商品先物取引法第96条の29の次の条は商品先物取引法第96条の30です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の29
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96_29

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