商品先物取引法 第96条の28(議決権の保有制限)
- 何人も、商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として主務省令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この款(第九十六条の四十第四項を除く。)において「保有基準割合」という。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、商品取引所又は金融商品取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
- 2.前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
- 3.前項の場合において、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。
- 4.第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が第九十六条の三十一第一項の認可を受けたときは、この限りでない。
- 5.前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
議決権の保有制限とは何ですか?
定義議決権の保有制限とは、商品先物取引法第96条の28に定められた規定で、「何人も、商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として主務省令で定める事実があ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第96条の28(議決権の保有制限)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第96条の28の条文原文は「何人も、商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として主務省令で定める事実があ…」で始まります。
- 商品先物取引法第96条の28は第四款 商品取引所持株会社に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第96条の28の前の条は商品先物取引法第96条の27です。
- 商品先物取引法第96条の28の次の条は商品先物取引法第96条の29です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96_28