商品先物取引法 第96条の33(主要株主に対する報告徴収及び立入検査)
- 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引所持株会社の主要株主(第九十六条の三十一第一項の認可を受けた者をいう。以下この款において同じ。)に対し、当該商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、当該主要株主の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該商品取引所持株会社又はその子会社である株式会社商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
- 2.前項の規定は、商品取引所持株会社の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を保有する金融商品取引所について準用する。
- 3.第八十六条の三第二項及び第三項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
主要株主に対する報告徴収及び立入検査とは何ですか?
定義主要株主に対する報告徴収及び立入検査とは、商品先物取引法第96条の33に定められた規定で、「主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引所持株会社の主要株主(第九十六条の三十一第一項の認可を受けた者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第96条の33(主要株主に対する報告徴収及び立入検査)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第96条の33の条文原文は「主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引所持株会社の主要株主(第九十六条の三十一第一項の認可を受けた者をいう。」で始まります。
- 商品先物取引法第96条の33は第四款 商品取引所持株会社に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第96条の33の前の条は商品先物取引法第96条の32です。
- 商品先物取引法第96条の33の次の条は商品先物取引法第96条の34です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96_33