商品先物取引法 第96条の41(認可の失効)
- 商品取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可は、その効力を失う。
- 一株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき(当該株式会社商品取引所の議決権の保有の態様その他の事情を勘案して主務省令で定める場合を除く。)。
- 二解散したとき。
- 三設立、合併(当該合併により設立される会社が商品取引所持株会社であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された会社が商品取引所持株会社であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
- 四認可を受けた日から六月以内に株式会社商品取引所を子会社とする会社とならなかつたとき。
- 2.前項の規定により認可が失効したときは、商品取引所持株会社であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
認可の失効とは何ですか?
定義認可の失効とは、商品先物取引法第96条の41に定められた規定で、「商品取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可は、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第96条の41(認可の失効)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第96条の41の条文原文は「商品取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可は、その効力を失う。」で始まります。
- 商品先物取引法第96条の41は第四款 商品取引所持株会社に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第96条の41の前の条は商品先物取引法第96条の40です。
- 商品先物取引法第96条の41の次の条は商品先物取引法第96条の42です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の41 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の41(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96_41