商品先物取引法 第96条の40(監督上の処分)
- 主務大臣は、商品取引所持株会社がこの法律等に違反したとき、商品取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は商品取引所持株会社の子会社の行為が当該商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健全な運営を損なうおそれがあるにもかかわらず、当該行為の是正のため必要な措置をとることを怠つたときは、当該商品取引所持株会社に対し、第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書又は第九十六条の三十七第一項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
- 2.主務大臣は、商品取引所持株会社の役員がこの法律等に違反したときは、当該商品取引所持株会社に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
- 3.第一項の規定により第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された商品取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。
- 4.前項の措置がとられた場合において、当該措置をとつた者がなお株式会社商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなつた日を第八十六条第四項の特定保有者となつた日とみなして、同項の規定を適用する。
- 5.第九十六条の二十二第三項の規定は第一項又は第二項の規定による処分について、同条第四項の規定は第一項又は第二項の規定による認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。
この条文の基本情報
監督上の処分とは何ですか?
定義監督上の処分とは、商品先物取引法第96条の40に定められた規定で、「主務大臣は、商品取引所持株会社がこの法律等に違反したとき、商品取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第96条の40(監督上の処分)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第96条の40の条文原文は「主務大臣は、商品取引所持株会社がこの法律等に違反したとき、商品取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれが…」で始まります。
- 商品先物取引法第96条の40は第四款 商品取引所持株会社に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第96条の40の前の条は商品先物取引法第96条の39です。
- 商品先物取引法第96条の40の次の条は商品先物取引法第96条の41です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の40 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96_40