商品先物取引法 第96条の43(監督上の処分等に係る規定の準用)
第九十六条の三十六第二項及び第九十六条の四十第一項の規定は株式会社商品取引所を子会社とする商品取引所及び商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所について、第九十六条の三十六第二項、第九十六条の三十九及び第九十六条の四十第一項の規定は株式会社商品取引所を子会社とする金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社並びに商品取引所持株会社を子会社とする金融商品取引所について、第九十六条の二十二第三項の規定はこの項において準用する第九十六条の四十第一項の規定による処分について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
監督上の処分等に係る規定の準用とは何ですか?
定義監督上の処分等に係る規定の準用とは、商品先物取引法第96条の43に定められた規定で、「第九十六条の三十六第二項及び第九十六条の四十第一項の規定は株式会社商品取引所を子会社とする商品取引所及び商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所について、第九…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第96条の43(監督上の処分等に係る規定の準用)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第96条の43の条文原文は「第九十六条の三十六第二項及び第九十六条の四十第一項の規定は株式会社商品取引所を子会社とする商品取引所及び商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所について、第九…」で始まります。
- 商品先物取引法第96条の43は第四款 商品取引所持株会社に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第96条の43の前の条は商品先物取引法第96条の42です。
- 商品先物取引法第96条の43の次の条は商品先物取引法第97条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の43 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の43(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96_43