商品先物取引法 第97条(取引資格)
- 会員商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。
- 2.株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。
- 3.前二項の規定は、第一項の会員又は前項の取引参加者から委託を受けて商品清算取引を行う場合には、適用しない。
この条文の基本情報
取引資格とは何ですか?
定義取引資格とは、商品先物取引法第97条に定められた規定で、「会員商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第97条(取引資格)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第97条の条文原文は「会員商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。」で始まります。
- 商品先物取引法第97条は第四節 商品市場における取引に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第97条の前の条は商品先物取引法第96条の43です。
- 商品先物取引法第97条の次の条は商品先物取引法第98条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/97