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商品先物取引法 第96条の26(認可の申請)

  1. 前条第一項又は第三項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一商号
  3. 二資本金の額
  4. 三本店、支店その他の営業所の所在地
  5. 四役員の氏名又は名称及び住所
  6. 2.前項の申請書には、定款その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
  7. 3.前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。

この条文の基本情報

認可の申請とは何ですか?

定義認可の申請とは、商品先物取引法第96条の26に定められた規定で、「前条第一項又は第三項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第96条の26(認可の申請)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第96条の26の条文原文は「前条第一項又は第三項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第96条の26は第四款 商品取引所持株会社に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第96条の26の前の条は商品先物取引法第96条の25です。
  7. 商品先物取引法第96条の26の次の条は商品先物取引法第96条の27です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の26
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96_26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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