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商品先物取引法 第96条の35(主要株主に係る認可の失効)

  1. 商品取引所持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第九十六条の三十一第一項の認可は、その効力を失う。
  2. 一認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
  3. 二保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
  4. 三商品取引所又は金融商品取引所となつたとき。
  5. 2.前項の規定により認可が失効したとき(同項第三号に係る場合にあつては、金融商品取引所となつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

主要株主に係る認可の失効とは何ですか?

定義主要株主に係る認可の失効とは、商品先物取引法第96条の35に定められた規定で、「商品取引所持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第九十六条の三十一第一項の認可は、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第96条の35(主要株主に係る認可の失効)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第96条の35の条文原文は「商品取引所持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第九十六条の三十一第一項の認可は、その効力を失う。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第96条の35は第四款 商品取引所持株会社に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第96条の35の前の条は商品先物取引法第96条の34です。
  7. 商品先物取引法第96条の35の次の条は商品先物取引法第96条の36です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の35
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96_35

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