商品先物取引法 第140条(会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約)
- 会員商品取引所と会員商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一会員商品取引所である吸収合併存続商品取引所(以下この節において「吸収合併存続会員商品取引所」という。)及び会員商品取引所である吸収合併消滅商品取引所(以下この節において「吸収合併消滅会員商品取引所」という。)の名称及び住所
- 二吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この節において「効力発生日」という。)
- 三前二号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
この条文の基本情報
会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約とは何ですか?
定義会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約とは、商品先物取引法第140条に定められた規定で、「会員商品取引所と会員商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第140条(会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第140条の条文原文は「会員商品取引所と会員商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第140条は第二款 会員商品取引所と会員商品取引所との合併に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第140条の前の条は商品先物取引法第139条です。
- 商品先物取引法第140条の次の条は商品先物取引法第141条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/140