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商品先物取引法 第140条(会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約)

  1. 会員商品取引所と会員商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一会員商品取引所である吸収合併存続商品取引所(以下この節において「吸収合併存続会員商品取引所」という。)及び会員商品取引所である吸収合併消滅商品取引所(以下この節において「吸収合併消滅会員商品取引所」という。)の名称及び住所
  3. 二吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この節において「効力発生日」という。)
  4. 三前二号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

この条文の基本情報

会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約とは何ですか?

定義会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約とは、商品先物取引法第140条に定められた規定で、「会員商品取引所と会員商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第140条(会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第140条の条文原文は「会員商品取引所と会員商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第140条は第二款 会員商品取引所と会員商品取引所との合併に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第140条の前の条は商品先物取引法第139条です。
  7. 商品先物取引法第140条の次の条は商品先物取引法第141条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第140条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/140

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