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商品先物取引法 第139条

  1. 会員商品取引所は、他の会員商品取引所又は株式会社商品取引所と合併をすることができる。この場合においては、合併をする商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。
  2. 2.会員商品取引所が吸収合併(商品取引所が他の商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する商品取引所(以下この節において「吸収合併消滅商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併後存続する商品取引所(以下この節において「吸収合併存続商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)又は新設合併(二以上の商品取引所がする合併であつて、合併により消滅する商品取引所(以下この節において「新設合併消滅商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併により設立する商品取引所(以下この節において「新設合併設立商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併存続商品取引所又は新設合併設立商品取引所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者でなければならない。
  3. 一会員商品取引所と会員商品取引所とが合併する場合1会員商品取引所2
  4. 二会員商品取引所と株式会社商品取引所とが合併する場合1株式会社商品取引所2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第139条は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第139条の条文原文は「会員商品取引所は、他の会員商品取引所又は株式会社商品取引所と合併をすることができる。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第139条は第一款 総則に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第139条の前の条は商品先物取引法第138条です。
  7. 商品先物取引法第139条の次の条は商品先物取引法第140条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第139条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/139

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