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商品先物取引法 第5条の2(自主規制業務)

  1. 商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、商品市場における取引を公正にし、及び委託者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。
  2. 2.前項の「自主規制業務」とは、商品市場について行う次に掲げる業務をいう。
  3. 一会員等のこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分(第九十六条の二十二、第九十六条の三十四、第九十六条の四十、第百五十九条、第百六十条及び第百六十五条において「この法律等」という。)若しくは当該商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
  4. 二会員等に対する除名の処分その他の措置に関する業務
  5. 三その他商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するために必要な業務として主務省令で定めるもの

この条文の基本情報

自主規制業務とは何ですか?

定義自主規制業務とは、商品先物取引法第5条の2に定められた規定で、「商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、商品市場における取引を公正にし、及び委託者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第5条の2(自主規制業務)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第5条の2の条文原文は「商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、商品市場における取引を公正にし、及び委託者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第5条の2は第一節 総則に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第5条の2の前の条は商品先物取引法第5条です。
  7. 商品先物取引法第5条の2の次の条は商品先物取引法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/5_2

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