商品先物取引法 第5条(市場の開設の制限)
- 商品取引所は、定款(株式会社商品取引所にあつては、定款又は業務規程。以下この項及び第百五条において同じ。)で定める商品市場以外の市場(定款で定める開設期限を経過し、又は第十一条第四項若しくは第百二条第三項に規定する範囲変更期間が終了した商品市場を含む。)を開設してはならない。
- 2.商品取引所は、一種の上場商品又は上場商品指数について二以上の商品市場を開設してはならない。
この条文の基本情報
市場の開設の制限とは何ですか?
定義市場の開設の制限とは、商品先物取引法第5条に定められた規定で、「商品取引所は、定款(株式会社商品取引所にあつては、定款又は業務規程。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第5条(市場の開設の制限)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第5条の条文原文は「商品取引所は、定款(株式会社商品取引所にあつては、定款又は業務規程。」で始まります。
- 商品先物取引法第5条は第一節 総則に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第5条の前の条は商品先物取引法第4条です。
- 商品先物取引法第5条の次の条は商品先物取引法第5条の2です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/5