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商品先物取引法 第3条の2(子会社の範囲)

  1. 商品取引所は、商品市場開設業務及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、国際協力排出削減量に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社又は取引所金融商品市場の開設に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社とすることができる。
  2. 2.前条第二項から第四項までの規定は、前項ただし書の認可について準用する。この場合において、同条第四項中「業務を行う」とあるのは「会社を子会社とする」と、「商品市場開設業務」とあるのは「商品取引所の商品市場開設業務」と読み替えるものとする。
  3. 3.前二項の「子会社」とは、法人がその総株主又は総社員の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項及び第百九十六条第二項において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する会社は、当該法人の子会社とみなす。

この条文の基本情報

子会社の範囲とは何ですか?

定義子会社の範囲とは、商品先物取引法第3条の2に定められた規定で、「商品取引所は、商品市場開設業務及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第3条の2(子会社の範囲)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第3条の2の条文原文は「商品取引所は、商品市場開設業務及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第3条の2は第一節 総則に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第3条の2の前の条は商品先物取引法第3条です。
  7. 商品先物取引法第3条の2の次の条は商品先物取引法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/3_2

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