商品先物取引法 第302条(報告又は資料の提出)
- 委託者保護基金は、その業務を行うため必要があるときは、その会員である商品先物取引業者に対し、当該商品先物取引業者の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
- 2.前項の規定によりその業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求められた商品先物取引業者は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
- 3.主務大臣は、委託者保護基金から要請があつた場合において、委託者保護基金が業務を行うため特に必要があると認めるときは、委託者保護基金に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
この条文の基本情報
報告又は資料の提出とは何ですか?
定義報告又は資料の提出とは、商品先物取引法第302条に定められた規定で、「委託者保護基金は、その業務を行うため必要があるときは、その会員である商品先物取引業者に対し、当該商品先物取引業者の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第302条(報告又は資料の提出)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第302条の条文原文は「委託者保護基金は、その業務を行うため必要があるときは、その会員である商品先物取引業者に対し、当該商品先物取引業者の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又…」で始まります。
- 商品先物取引法第302条は第五節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第302条の前の条は商品先物取引法第301条です。
- 商品先物取引法第302条の次の条は商品先物取引法第303条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第302条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第302条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/302