商品先物取引法 第301条(業務規程)
- 委託者保護基金の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一業務及びその執行に関する事項
- 二負担金に関する事項(その算定方法及び納付に関する事項を含む。)
- 三その他主務省令で定める事項
- 2.委託者保護基金は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、商品先物取引法第301条に定められた規定で、「委託者保護基金の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第301条(業務規程)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第301条の条文原文は「委託者保護基金の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第301条は第五節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第301条の前の条は商品先物取引法第300条です。
- 商品先物取引法第301条の次の条は商品先物取引法第302条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第301条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第301条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/301