商品先物取引法 第300条(業務の範囲)
- 委託者保護基金は、第二百七十条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一第三百六条第一項の規定による一般委託者に対する支払
- 二第三百八条第一項の規定による資金の貸付け
- 三第三百九条の規定による保全対象財産の預託の受入れ及び管理
- 四第三百十条に規定する一般委託者債務の迅速な弁済に資するための業務
- 五第三百十一条第一項に規定する裁判上又は裁判外の行為
- 六負担金(第二百七十七条第四項及び第三百十四条第一項に規定する負担金をいう。次条第一項第二号において同じ。)の徴収及び管理
- 七前各号に掲げる業務に附帯する業務
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、商品先物取引法第300条に定められた規定で、「委託者保護基金は、第二百七十条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第300条(業務の範囲)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第300条の条文原文は「委託者保護基金は、第二百七十条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 商品先物取引法第300条は第五節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第300条の前の条は商品先物取引法第299条です。
- 商品先物取引法第300条の次の条は商品先物取引法第301条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第300条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第300条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/300