商品先物取引法 第299条(役員及び職員等の地位)
委託者保護基金の役員及び職員並びに運営審議会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
役員及び職員等の地位とは何ですか?
定義役員及び職員等の地位とは、商品先物取引法第299条に定められた規定で、「委託者保護基金の役員及び職員並びに運営審議会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第299条(役員及び職員等の地位)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第299条の条文原文は「委託者保護基金の役員及び職員並びに運営審議会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
- 商品先物取引法第299条は第四節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第299条の前の条は商品先物取引法第298条です。
- 商品先物取引法第299条の次の条は商品先物取引法第300条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第299条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第299条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/299