商品先物取引法 第303条(委託者保護基金への通知)
- 委託者保護基金の会員である商品先物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する委託者保護基金に通知しなければならない。
- 一第二百三十五条第三項又は第二百三十六条第一項の規定により第百九十条第一項の許可を取り消されたとき。
- 二第百九十条第二項の規定により同条第一項の許可が効力を失つたとき。
- 三破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行つたとき。
- 四商品先物取引業の廃止をしたとき(国内に設けられたすべての営業所又は事務所において第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行うことを廃止したときを含む。)若しくは解散をしたとき、又は第百九十七条第三項の規定による商品先物取引業の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
- 五第二百三十六条第一項の規定による商品先物取引業の停止の命令(同項第七号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
- 六前各号に掲げる場合のほか、委託者の保護に欠けるおそれがあるものとして政令で定めるとき。
- 2.委託者保護基金は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
- 3.主務大臣は、委託者保護基金の会員である商品先物取引業者について次に掲げる事由が生じたときは、直ちに、その旨を当該商品先物取引業者が所属する委託者保護基金に通知しなければならない。
- 一第二百三十五条第三項又は第二百三十六条第一項の規定により第百九十条第一項の許可を取り消したとき。
- 二第二百三十六条第一項の規定により商品先物取引業の停止を命じたとき(同項第七号に該当する場合に限る。)。
- 三第百九十条第二項の規定により同条第一項の許可が効力を失つたとき。
- 四その他前三号に準ずる場合であつて、主務大臣が必要と認めるとき。
この条文の基本情報
委託者保護基金への通知とは何ですか?
定義委託者保護基金への通知とは、商品先物取引法第303条に定められた規定で、「委託者保護基金の会員である商品先物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する委託者保護基金に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第303条(委託者保護基金への通知)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第303条の条文原文は「委託者保護基金の会員である商品先物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する委託者保護基金に通知しなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第303条は第五節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第303条の前の条は商品先物取引法第302条です。
- 商品先物取引法第303条の次の条は商品先物取引法第304条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第303条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第303条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/303