商品先物取引法 第304条(一般委託者債務の弁済困難の認定)
委託者保護基金は、前条第一項又は第三項の規定による通知を受けた場合(同条第一項の通知がない場合であつて、当該委託者保護基金の会員が同項各号のいずれかに該当することを知つたときを含む。)には、委託者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る商品先物取引業者(同条第一項の通知がない場合に当該委託者保護基金が同項各号のいずれかに該当することを知つた商品先物取引業者を含む。以下「通知商品先物取引業者」という。)につき、その一般委託者に対する委託者資産の返還に係る債務(以下この章において「一般委託者債務」という。)の円滑な弁済が困難であるかどうかの認定を遅滞なく行わなければならない。
この条文の基本情報
一般委託者債務の弁済困難の認定とは何ですか?
定義一般委託者債務の弁済困難の認定とは、商品先物取引法第304条に定められた規定で、「委託者保護基金は、前条第一項又は第三項の規定による通知を受けた場合(同条第一項の通知がない場合であつて、当該委託者保護基金の会員が同項各号のいずれかに該当するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第304条(一般委託者債務の弁済困難の認定)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第304条の条文原文は「委託者保護基金は、前条第一項又は第三項の規定による通知を受けた場合(同条第一項の通知がない場合であつて、当該委託者保護基金の会員が同項各号のいずれかに該当するこ…」で始まります。
- 商品先物取引法第304条は第五節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第304条の前の条は商品先物取引法第303条です。
- 商品先物取引法第304条の次の条は商品先物取引法第305条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第304条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第304条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/304