商品先物取引法 第310条(迅速な弁済に資するための業務)
委託者保護基金は、会員である商品先物取引業者の委託を受けて、一般委託者債務の迅速な弁済に資するため、当該商品先物取引業者の信託管理人としての業務その他の主務省令で定める業務を行うことができる。
この条文の基本情報
迅速な弁済に資するための業務とは何ですか?
定義迅速な弁済に資するための業務とは、商品先物取引法第310条に定められた規定で、「委託者保護基金は、会員である商品先物取引業者の委託を受けて、一般委託者債務の迅速な弁済に資するため、当該商品先物取引業者の信託管理人としての業務その他の主務省令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第310条(迅速な弁済に資するための業務)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第310条の条文原文は「委託者保護基金は、会員である商品先物取引業者の委託を受けて、一般委託者債務の迅速な弁済に資するため、当該商品先物取引業者の信託管理人としての業務その他の主務省令…」で始まります。
- 商品先物取引法第310条は第五節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第310条の前の条は商品先物取引法第309条です。
- 商品先物取引法第310条の次の条は商品先物取引法第311条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第310条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第310条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/310