商品先物取引法 第311条(一般委託者の債権の保全)
- 委託者保護基金は、通知商品先物取引業者の一般委託者の委託を受けて、当該一般委託者のため、当該一般委託者が当該通知商品先物取引業者に対して有する債権(当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。)の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を行うことができる。
- 2.委託者保護基金は、一般委託者のために、公平かつ誠実に前項の行為をしなければならない。
- 3.委託者保護基金は、一般委託者に対し、善良な管理者の注意をもつて第一項の行為をしなければならない。
この条文の基本情報
一般委託者の債権の保全とは何ですか?
定義一般委託者の債権の保全とは、商品先物取引法第311条に定められた規定で、「委託者保護基金は、通知商品先物取引業者の一般委託者の委託を受けて、当該一般委託者のため、当該一般委託者が当該通知商品先物取引業者に対して有する債権(当該一般委託…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第311条(一般委託者の債権の保全)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第311条の条文原文は「委託者保護基金は、通知商品先物取引業者の一般委託者の委託を受けて、当該一般委託者のため、当該一般委託者が当該通知商品先物取引業者に対して有する債権(当該一般委託…」で始まります。
- 商品先物取引法第311条は第五節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第311条の前の条は商品先物取引法第310条です。
- 商品先物取引法第311条の次の条は商品先物取引法第312条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第311条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第311条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/311