商品先物取引法 第309条(保全対象財産の預託の受入れ及び管理)
委託者保護基金は、主務省令で定めるところにより、会員である商品先物取引業者から保全対象財産の全部又は一部の預託を受け、これを管理することができる。
この条文の基本情報
保全対象財産の預託の受入れ及び管理とは何ですか?
定義保全対象財産の預託の受入れ及び管理とは、商品先物取引法第309条に定められた規定で、「委託者保護基金は、主務省令で定めるところにより、会員である商品先物取引業者から保全対象財産の全部又は一部の預託を受け、これを管理することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第309条(保全対象財産の預託の受入れ及び管理)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第309条の条文原文は「委託者保護基金は、主務省令で定めるところにより、会員である商品先物取引業者から保全対象財産の全部又は一部の預託を受け、これを管理することができる。」で始まります。
- 商品先物取引法第309条は第五節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第309条の前の条は商品先物取引法第308条です。
- 商品先物取引法第309条の次の条は商品先物取引法第310条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第309条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第309条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/309