商品先物取引法 第240条の24(登録の抹消)
主務大臣は、第二百四十条の七第二項の規定により第二百四十条の二第一項の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第二百四十条の二第一項の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、商品先物取引法第240条の24に定められた規定で、「主務大臣は、第二百四十条の七第二項の規定により第二百四十条の二第一項の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第二百四十条の二第一項の登録を取り消…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第240条の24(登録の抹消)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第240条の24の条文原文は「主務大臣は、第二百四十条の七第二項の規定により第二百四十条の二第一項の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第二百四十条の二第一項の登録を取り消…」で始まります。
- 商品先物取引法第240条の24は第三節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第240条の24の前の条は商品先物取引法第240条の23です。
- 商品先物取引法第240条の24の次の条は商品先物取引法第240条の25です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/240_24