商品先物取引法 第240条の25(準用)
第十五条第五項から第九項までの規定は第二百四十条の二第一項の登録について、第百五十八条第二項の規定は第二百四十条の二十三の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は第二百四十条の二十三の規定による登録の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について、第二百四十条の規定は商品先物取引仲介業者について、それぞれ準用する。この場合において、第十五条第五項中「第一項各号に適合していないと認めるとき、又は第二項各号のいずれかに該当すると認めるとき」とあるのは、「第二百四十条の五各号のいずれかに該当するとき」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、商品先物取引法第240条の25に定められた規定で、「第十五条第五項から第九項までの規定は第二百四十条の二第一項の登録について、第百五十八条第二項の規定は第二百四十条の二十三の規定による処分について、第百五十九条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第240条の25(準用)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第240条の25の条文原文は「第十五条第五項から第九項までの規定は第二百四十条の二第一項の登録について、第百五十八条第二項の規定は第二百四十条の二十三の規定による処分について、第百五十九条第…」で始まります。
- 商品先物取引法第240条の25は第三節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第240条の25の前の条は商品先物取引法第240条の24です。
- 商品先物取引法第240条の25の次の条は商品先物取引法第240条の26です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/240_25