商品先物取引法 第240条の23(監督上の処分)
- 主務大臣は、商品先物取引仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引仲介業者の第二百四十条の二第一項の登録を取り消し、六月以内の期間を定めて商品先物取引仲介業の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
- 一第十五条第二項第一号ハ、ニ(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、ホ、リ又はヲのいずれかに該当することとなつたとき。
- 二不正の手段により第二百四十条の二第一項の登録を受けたとき。
- 三この法律、この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき。
- 2.主務大臣は、商品先物取引仲介業者の役員が前項第三号に該当する行為をしたときは、当該商品先物取引仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
この条文の基本情報
監督上の処分とは何ですか?
定義監督上の処分とは、商品先物取引法第240条の23に定められた規定で、「主務大臣は、商品先物取引仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引仲介業者の第二百四十条の二第一項の登録を取り消し、六月以内の期間を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第240条の23(監督上の処分)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第240条の23の条文原文は「主務大臣は、商品先物取引仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引仲介業者の第二百四十条の二第一項の登録を取り消し、六月以内の期間を…」で始まります。
- 商品先物取引法第240条の23は第三節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第240条の23の前の条は商品先物取引法第240条の22です。
- 商品先物取引法第240条の23の次の条は商品先物取引法第240条の24です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/240_23