商品先物取引法 第240条の13(広告等の規制)
- 商品先物取引仲介業者は、その行う商品先物取引仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
- 一当該商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称
- 二商品先物取引仲介業者である旨及び当該商品先物取引仲介業者の登録番号
- 三当該商品先物取引仲介業者の行う商品先物取引仲介業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
- 2.商品先物取引仲介業者は、その行う商品先物取引仲介業に関して広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、商品デリバティブ取引を行うことによる利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
この条文の基本情報
広告等の規制とは何ですか?
定義広告等の規制とは、商品先物取引法第240条の13に定められた規定で、「商品先物取引仲介業者は、その行う商品先物取引仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、主務省令で定めるところにより…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第240条の13(広告等の規制)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第240条の13の条文原文は「商品先物取引仲介業者は、その行う商品先物取引仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、主務省令で定めるところにより…」で始まります。
- 商品先物取引法第240条の13は第二節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第240条の13の前の条は商品先物取引法第240条の12です。
- 商品先物取引法第240条の13の次の条は商品先物取引法第240条の14です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/240_13