商品先物取引法 第240条の14(商号等の明示)
- 商品先物取引仲介業者は、第二条第二十二項各号に規定する媒介(以下この章において「商品先物取引仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
- 一所属商品先物取引業者の商号又は名称
- 二所属商品先物取引業者の代理権がない旨
- 三次条の規定の趣旨
- 四その他主務省令で定める事項
この条文の基本情報
商号等の明示とは何ですか?
定義商号等の明示とは、商品先物取引法第240条の14に定められた規定で、「商品先物取引仲介業者は、第二条第二十二項各号に規定する媒介(以下この章において「商品先物取引仲介行為」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第240条の14(商号等の明示)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第240条の14の条文原文は「商品先物取引仲介業者は、第二条第二十二項各号に規定する媒介(以下この章において「商品先物取引仲介行為」という。」で始まります。
- 商品先物取引法第240条の14は第二節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第240条の14の前の条は商品先物取引法第240条の13です。
- 商品先物取引法第240条の14の次の条は商品先物取引法第240条の15です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/240_14