商品先物取引法 第240条の18(商品先物取引仲介業者の説明義務及び損害賠償責任)
- 商品先物取引仲介業者は、商品先物取引仲介行為を行おうとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、第二百十七条第一項各号に掲げる事項について説明をしなければならない。ただし、第二百十八条第三項の規定により説明をすることを要しない場合は、この限りでない。
- 2.前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び顧客の商品取引契約を締結しようとする目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
- 3.商品先物取引仲介業者は、顧客に対し第一項の規定により説明をしなければならない場合において、第二百四十条の十六(第一号イに係る部分に限る。)の規定に違反したとき、又は第二百十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について説明をしなかつたときは、これによつて当該顧客の当該商品取引契約につき生じた損害を賠償する責めに任ずる。
この条文の基本情報
商品先物取引仲介業者の説明義務及び損害賠償責任とは何ですか?
定義商品先物取引仲介業者の説明義務及び損害賠償責任とは、商品先物取引法第240条の18に定められた規定で、「商品先物取引仲介業者は、商品先物取引仲介行為を行おうとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、第二百十七条第一項各号に掲げる事項につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第240条の18(商品先物取引仲介業者の説明義務及び損害賠償責任)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第240条の18の条文原文は「商品先物取引仲介業者は、商品先物取引仲介行為を行おうとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、第二百十七条第一項各号に掲げる事項につ…」で始まります。
- 商品先物取引法第240条の18は第二節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第240条の18の前の条は商品先物取引法第240条の17です。
- 商品先物取引法第240条の18の次の条は商品先物取引法第240条の19です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/240_18