商品先物取引法 第240条の19(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の準用)
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七条から第十条までの規定は、商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について準用する。この場合において、同法第七条第一項中「前条」とあるのは「商品先物取引法第二百四十条の十八第三項」と、同項及び同法第八条中「重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったこと」とあるのは「商品先物取引法第二百四十条の十六(第一号イに係る部分に限る。)の規定に違反したこと又は同法第二百十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について説明をしなかったこと」と、同法第十条第二項第一号中「当該金融商品の販売に係る契約」とあるのは「商品取引契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の準用とは何ですか?
定義金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の準用とは、商品先物取引法第240条の19に定められた規定で、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七条から第十条までの規定は、商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第240条の19(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の準用)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第240条の19の条文原文は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七条から第十条までの規定は、商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について準用する。」で始まります。
- 商品先物取引法第240条の19は第二節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第240条の19の前の条は商品先物取引法第240条の18です。
- 商品先物取引法第240条の19の次の条は商品先物取引法第240条の20です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/240_19