商品先物取引法 第240条の17(損失補てん等の禁止等に関する商品先物取引業者に係る規定の準用)
第二百十四条の三第一項、第三項及び第五項並びに第二百十五条の規定は商品先物取引仲介業者について、第二百十四条の三第二項及び第四項の規定は商品先物取引仲介業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「当該商品先物取引業者が」とあるのは、「当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
損失補てん等の禁止等に関する商品先物取引業者に係る規定の準用とは何ですか?
定義損失補てん等の禁止等に関する商品先物取引業者に係る規定の準用とは、商品先物取引法第240条の17に定められた規定で、「第二百十四条の三第一項、第三項及び第五項並びに第二百十五条の規定は商品先物取引仲介業者について、第二百十四条の三第二項及び第四項の規定は商品先物取引仲介業者の顧…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第240条の17(損失補てん等の禁止等に関する商品先物取引業者に係る規定の準用)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第240条の17の条文原文は「第二百十四条の三第一項、第三項及び第五項並びに第二百十五条の規定は商品先物取引仲介業者について、第二百十四条の三第二項及び第四項の規定は商品先物取引仲介業者の顧…」で始まります。
- 商品先物取引法第240条の17は第二節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第240条の17の前の条は商品先物取引法第240条の16です。
- 商品先物取引法第240条の17の次の条は商品先物取引法第240条の18です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/240_17