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商品先物取引法 第240条の16(禁止行為)

  1. 商品先物取引仲介業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
  2. 一商品先物取引仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。
  3. 二商品先物取引仲介業により知り得た商品先物取引仲介業に係る顧客の商品デリバティブ取引に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、自己の計算において商品市場における取引(商品清算取引を除く。)、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引を行う行為
  4. 三前二号に掲げるもののほか、商品先物取引仲介行為に関する行為であつて、委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するものとして主務省令で定めるもの

この条文の基本情報

禁止行為とは何ですか?

定義禁止行為とは、商品先物取引法第240条の16に定められた規定で、「商品先物取引仲介業者は、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第240条の16(禁止行為)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第240条の16の条文原文は「商品先物取引仲介業者は、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第240条の16は第二節に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第240条の16の前の条は商品先物取引法第240条の15です。
  7. 商品先物取引法第240条の16の次の条は商品先物取引法第240条の17です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/240_16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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