商品先物取引法 第56条(理事の自己契約等の禁止)
会員商品取引所が理事長又は理事と契約をするときは、監事が会員商品取引所を代表する。会員商品取引所と理事長又は理事との訴訟についても、また同様とする。
この条文の基本情報
理事の自己契約等の禁止とは何ですか?
定義理事の自己契約等の禁止とは、商品先物取引法第56条に定められた規定で、「会員商品取引所が理事長又は理事と契約をするときは、監事が会員商品取引所を代表する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第56条(理事の自己契約等の禁止)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第56条の条文原文は「会員商品取引所が理事長又は理事と契約をするときは、監事が会員商品取引所を代表する。」で始まります。
- 商品先物取引法第56条は第三款 機関に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第56条の前の条は商品先物取引法第55条です。
- 商品先物取引法第56条の次の条は商品先物取引法第57条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/56