商品先物取引法 第61条(会員総会の特別決議事項)
前条第一号及び第四号から第六号までに掲げる事項は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経なければならない。
この条文の基本情報
会員総会の特別決議事項とは何ですか?
定義会員総会の特別決議事項とは、商品先物取引法第61条に定められた規定で、「前条第一号及び第四号から第六号までに掲げる事項は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第61条(会員総会の特別決議事項)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第61条の条文原文は「前条第一号及び第四号から第六号までに掲げる事項は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経なければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第61条は第三款 機関に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第61条の前の条は商品先物取引法第60条です。
- 商品先物取引法第61条の次の条は商品先物取引法第62条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/61