商品先物取引法 第62条(会員総会の議事)
- 会員総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 2.議長は、会員総会において選任する。
- 3.議長は、会員として会員総会の決議に加わる権利を有しない。
- 4.会員総会においては、第五十九条第八項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
- 5.会員総会の議事録には、出席した監事も署名しなければならない。
この条文の基本情報
会員総会の議事とは何ですか?
定義会員総会の議事とは、商品先物取引法第62条に定められた規定で、「会員総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第62条(会員総会の議事)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第62条の条文原文は「会員総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」で始まります。
- 商品先物取引法第62条は第三款 機関に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第62条の前の条は商品先物取引法第61条です。
- 商品先物取引法第62条の次の条は商品先物取引法第62条の2です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/62