商品先物取引法 第62条の2(延期又は続行の決議)
会員総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第五十九条第八項本文の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
延期又は続行の決議とは何ですか?
定義延期又は続行の決議とは、商品先物取引法第62条の2に定められた規定で、「会員総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第五十九条第八項本文の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第62条の2(延期又は続行の決議)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第62条の2の条文原文は「会員総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第五十九条第八項本文の規定は、適用しない。」で始まります。
- 商品先物取引法第62条の2は第三款 機関に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第62条の2の前の条は商品先物取引法第62条です。
- 商品先物取引法第62条の2の次の条は商品先物取引法第62条の3です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第62条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第62条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/62_2